2015年11月2日月曜日

入国管理に関する法律2011年第6号

社員旅行でシンガポールに行ったりしていたんやけど。
「歩道が凄げぇ!歩き回るじぇっ。」とホザク海外初めてのスタッフと一緒に行動してた。
GPSロガーで調べたら初日だけで30km近く歩かされたわぃ!サンダルでな。


最近日本との連絡で知ったのは、日本人がインドネシアを警戒し始めているって感触っすな。
インドネシアに関心のなかった人達の方が騒いでいるらしいって奴な。
発端はジャカルタ=バンドゥン間の八百長高速鉄道計画。
アレは結局、支那共産党独裁国家の保証でインドネシア国有三銀行が先ずは金を出すやん。
どー見たってフィリピンの二の舞じゃね。そりゃワシ等素人でも判るやん。
八百長高速鉄道エセ決着の後にジョコ・ウィ大統領の操縦者メガワティのオバサンはイソイソと支那&韓国巡りしとったけど。
で、三年後に国有三銀行が焦げ付きを出すでしょうな。
補填は結局インドネシア政府なん?
そんじゃぁ、その頃はルピアは増々紙屑になるんかいなぁ。
で、ジョコ・ウィ大統領も降格っすかね。
その後にはヤッパリ、白馬に跨った劇画調「パタリロ」が登場するんかいな?
ますます外国人居住就労者にとっては厳しくなるんじゃね。
ウケケ!収容所に詰め込まれたりして。
冗談じゃなくな。

 バリ島ン・グラライ空港入管が年内に取り組むって奴な。(下記参照)
人によっては来年も続くとか、ガセとか言われていて実にインドネシアらしいんやけど。
法令に厳格な日本の国民が読んだら、年末年始にバリへ遊びに行ってゴールデンウィークに遊びに行ったら、もうお盆休みに行かんやろうなぁ。
真っ当な入国の理由や宿泊先とかキッチリ・ハキハキと主張すれば入国出来るんやろうけど。
主張するのが不得手な国民性やし、其処まで主張せんと入国出来ないかもしれないなら、他の国に行くもんねぇ。
実際の所は在インドネシア領事館に確認すれば良いんじゃね???
Consulate-General of Japan at Denpasar
Jl. Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, INDONESIA
Telephone : (0361) 227-628     FAX : (0361) 265-066
ホームページ http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp
一番悪いのは、観光ヴィザでネット詐欺に精を出す支那共産党独裁国家の連中なんじゃねぇかと私は考えるけんどね。
インドネシアからの贈り物の御陰で煙ってんの。朝は焦げた臭いも素敵!
考察 :
a. DPR-RI外国人管理官第三委員会とバリ観光関連団体(ASITAバリ、PHRI
バリ、バリ地域観光局)、バリ地域警察、バリ法務・人権省との意見聴取会が
2015年10月17日土曜日にバリ地域警察にて実施された。
b. 上記意見聴取会において、バリ観光関連団体とDPR-RI外国人管理官第三
委員会より、バリ地域において違法に就労する外国人労働者(エキスパート
リア)が増加して
いるとの声が上がった。
c. 現場での入国管理業務努力として、入国審査場を経由してインドネシアに
入国する外国人に関する管理官の権限において、さらなる精密さが必要と
される。

留意 :
1. 入国管理に関する法律2011年第6号
2. 入国管理に関する法律2011年第6号施行に関するインドネシア共和国政府
条例2013年第31号
3. 外国人管理、外国人の異議申出、入国管理措置に関するインドネシア共和国
法務・人権大臣令1995年M.02.PW.09.02
4. 外国人管理と入国管理措置に関する入国管理局長指示1995年
F-338.IL.01.10
5. 苦情処理に関する入国管理局長指示2001年IMI-1347.UM.01.10

1. 入国管理部長
2. 着陸・入国許可管理部長
3. 入国管理情報・通信部長
4. 入管通過状況管理部長

内容 
第一 :現場でのパフォーマンス向上の一環として、管理官は、業務に最善を尽くし、入国管理業務に携わる他部署・他者と協力すること。
第二 :管理官は、入国審査場を通過する全ての外国人に注意をはらい、ITAS、ITAP、外交官査証、特定地域ビザ、マルチ・ビジネスビザ保持者を除き、1年 以内に4か月以上インドネシアに滞在している外国人に対しては特に注意すること。
第三 :ITAS、ITAP、外交官査証、特定地域ビザ、マルチ・ビジネスビザ保持者を除き、外国人は、1年間に最大2回まで、有料到着ビザ(Visa on Arrival)、観光査証
免除、観光訪問査証免除にて入国できる。
第四 :料理人、観光職員、商人、ツアーリーダー、ツアーガイド、ダイビングインストラクターといった地元従業員の職を奪う可能性の高い職種または地元従業員で も従事できる職種の外国人に対する警戒を強化する。
第五 :上記第二・第三に該当する外国人に対し、インドネシアで就労する可能性があるため、該当者到着時に入国審査場にて入国を“拒否”する。
第六 :第四に該当する行為をした外国人に対し、逮捕を執行し、入国管理措置をとり、入国拒否リストに掲載する。
第七 :管理官業務向上の一環として、管理官チームは、外国人の活動や滞在に関し、同様の管理業務を行う政府関連機関と連携して業務を行うことができる。
第八 :入管通過状況管理部は、管理官によるライセンス、外国人の活動と滞在の正当性の事実確認と入国管理措置終了後に滞在延長許可を発行する。
第九 :データーや情報といった証明書類の収集は、着陸・入国許可管理部、入管通過状況管理部と入国管理情報・通信部長が入国管理に対しての入国管理業務オペ レーション業務の一環として行う。
第十 :当業務遂行に関する経費はすべて、NGURGAH RAIクラス1入国管事務所の2015年度予算として計上する。
第十一:当指令は、当指令が発令された日から2015年12月31日まで有効とする。

発令場所: バドゥン
発令日: 2015年10月20日

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